機能性表示食品って何?と思って検索すると、10000文字から20000文字以上もあるむずかしくて良く分からない大規模なサイトが多いですよネ。
そこで要点を簡単にわかりやすくまとめたサイトを作ってみました。おおまかに分かればいいという方専用です。
まずはじめに
どちらのサイトを見ても説明文の中に「機能」とか「機能性」という言葉がたくさん出てきます。
そもそも食品の分野における「機能」とか「機能性」とは何なのか?むずかしいですよね。
そこで、分かりやすい言葉になおすと
「機能」は →「働き」
「機能性」は →「効き目」ということになると思います。
言葉を置き換えて読むととても分かりやすいと思います。
わたしのサイトでは文章中で「機能」(働き)、「機能性」(効き目)のように( )をつけて書いてあります。
皆さまも他者の「機能性表示食品」のサイトを見るときは、「機能」は「働き」に、「機能性」は「効き目」に、それぞれ言葉を置き換えて読むとわかりやすくなると思います。
それではさっそく下表を使いながら説明していきます。
食品は「一般食品」と「保健機能食品」のふたつに分けられます。
このうちの「保健機能食品」に分類されるものに限り、「機能性」(効き目)を表示してもよいことになっています。
◆特定保健用食品(トクホ)
保健機能食品の中では一番歴史が古く、平成3年9月に制定されました。皆さまもよく耳にしたり目にしたりしたこともあると思いますが、”トクホ”がこれにあたります。
国への届け出が必要で、安全性や表示されている効果が間違いないか審査され、問題がなければ許可ということになります。
◆栄養機能食品
平成13年に制定され、こちらはすでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に国への届け出は必要ありません。ただし、オリジナルな表現ではなく、国が定めた表現でのみ機能性を表示できます。
◆機能性表示食品
平成27年4月に新しくできた制度です。必要書類を国に届け出て受理されればOKということになります。書類に不備がなければ受理されるようです。
トクホと違って、国による審査がないために不正をしようと思えばできてしまうような制度ではないかと思います。
【事例1】表示含有量を下回ったり、逆に過剰に含まれていたりする製品が過去に見つかったことがありました。
【事例2】同一製品であるにもかかわらず、ロット間で大きなばらつきがある商品も見つかったことがあります。
申請する事業者の倫理観が重要になるのはもちろんなことですが、消費者としても100%の信用は持たない方が良いと私的には思います。
通常の健康食品から機能性表示食品に移行しただけで、売り上げが何倍にも増えた!などという事例もあり、事業者とすれば、効き目や効能を目立つようにパッケージや広告に表示して、他社の商品よりも少しでも多く売りたいと思うのが普通だと思います。
しかし化学的根拠のない効能や安全性、確認が取れていない効き目などを勝手に表示することは許されていませんので、事業者にはしっかりと守って頂きたいと思います。
以上「機能性表示食品」を中心に簡単に解説いたしました。